売却時に隠れた瑕疵(かし)をどう扱うべきか

2025年6月24日

不動産売却において、隠れた瑕疵(かし)は売主と買主の間で深刻なトラブルを引き起こす原因となります。瑕疵とは、通常の注意では発見できない物件の欠陥や不具合を指します。売主はどのようにこれを扱うべきかを知っておくことが大切です。本記事では、隠れた瑕疵に関する基本と正しい対応方法を解説いたします。

1. 隠れた瑕疵とは?

隠れた瑕疵は、外からは分からない欠陥のことを指し、たとえば次のようなものがあります。

  • 雨漏りやシロアリ被害
  • 構造的な欠陥(基礎・柱など)
  • 地盤沈下や土壌汚染

引き渡し後に判明することが多く、売主に責任が及ぶ場合があります。

2. 告知義務を徹底する

売主には、知っている欠陥は必ず告知する義務があります。告知義務を怠ると、後に損害賠償請求や契約解除が発生するリスクが高まります。

  • 契約前に重要事項説明書で説明
  • 小さな欠陥も過少評価せず開示

「知らなかった」では済まないケースもあるため、慎重な確認が求められます。

3. 瑕疵担保責任の範囲を明確に

通常、契約書には瑕疵担保責任の条項が盛り込まれます。

  • 責任期間(例:引き渡しから3か月)
  • 補償内容(修繕費、代金減額など)
  • 免責条件(現状有姿での売却など)

売主のリスク軽減のためにも、内容をしっかり確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。

4. 住宅診断(インスペクション)を活用

売却前にホームインスペクションを行うことで、隠れた瑕疵を発見しやすくなります。

  • 客観的な調査結果を買主に提示できる
  • トラブル発生リスクを事前に低減

インスペクション済みの物件は、買主の安心感を高める効果もあります。

5. 瑕疵保険を検討する

隠れた瑕疵に備えて、既存住宅売買瑕疵保険に加入することも有効です。

  • 売主・買主の双方が安心
  • 費用は数万円~で、物件価値の向上にもつながる

6. トラブル発生時の対応

  • 買主からの連絡があれば早急に対応
  • 修繕や費用負担について誠実に話し合う
  • 法的問題に発展しそうな場合は弁護士に相談
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まとめ

売却時の隠れた瑕疵は、事前の告知・診断・契約内容の明確化で大きくリスクを減らすことが可能です。瑕疵担保責任の理解と適切な準備を進め、安心・円満な取引を実現してまいりましょう。


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不動産売却における住宅診断とリスク管理