売却時に損失が出た場合の救済措置とは?

2026年3月31日

不動産を売却しても、必ずしも利益が出るとは限りません。

むしろ、住宅ローン残債が多かったり、相場が下落している場合は「損失」が出ることも珍しくありません。

ただし、損失が出た場合でも税制上の救済措置を使える可能性があります。まずは自分のケースに近い内容から確認してください。

居住用不動産で損失が出た場合の特例

自宅(居住用不動産)を売却して損失が出た場合、条件を満たせば他の所得と相殺できる可能性があります。

  • 損益通算:給与所得などと相殺できる
  • 繰越控除:控除しきれない分を最大3年間繰り越せる

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 居住用であること
  • 所有期間が5年超
  • 住宅ローン残債が関係していること
  • 売却価格がローン残高を下回っていること

買換えを伴う場合の控除

売却後に新居を購入する場合でも、損失の繰越控除が可能になるケースがあります。

  • 売却前年〜翌年の間に新居取得
  • 新居も居住用
  • 売却と購入の関連性があること

この場合も、最大3年間の控除が可能です。

救済が使えないケース

以下の場合は対象外になるため注意が必要です。

  • 投資用・セカンドハウスなど(居住実態なし)
  • 短期保有(5年未満)
  • 親族間売買など不自然な取引

手続きで失敗しやすいポイント

制度が使える場合でも、手続きミスで無効になるケースがあります。

  • 確定申告をしていない
  • 必要書類が不足している
  • 特例の選択ミス

特に確定申告は必須なので注意が必要です。

  • 売買契約書
  • ローン残高証明
  • 住民票など

まとめ

不動産売却で損失が出た場合でも、税制上の救済措置によって負担を軽減できる可能性があります。

ただし、適用条件や手続きは細かく、判断を誤ると本来受けられるはずの控除を逃すこともあります。

損失を最小限にしたい方へ
・この売却は本当に損なのか?
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損失が出るかどうかは、売り方と会社選びで大きく変わります。
同じ物件でも、提示額に差が出ることは珍しくありません。

先に比較しておくことで、損を防げる可能性があります。

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