売却時に損失が出た場合の救済措置とは?
不動産を売却しても、必ずしも利益が出るとは限りません。
むしろ、住宅ローン残債が多かったり、相場が下落している場合は「損失」が出ることも珍しくありません。
ただし、損失が出た場合でも税制上の救済措置を使える可能性があります。まずは自分のケースに近い内容から確認してください。
居住用不動産で損失が出た場合の特例
自宅(居住用不動産)を売却して損失が出た場合、条件を満たせば他の所得と相殺できる可能性があります。
- 損益通算:給与所得などと相殺できる
- 繰越控除:控除しきれない分を最大3年間繰り越せる
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 居住用であること
- 所有期間が5年超
- 住宅ローン残債が関係していること
- 売却価格がローン残高を下回っていること
買換えを伴う場合の控除
売却後に新居を購入する場合でも、損失の繰越控除が可能になるケースがあります。
- 売却前年〜翌年の間に新居取得
- 新居も居住用
- 売却と購入の関連性があること
この場合も、最大3年間の控除が可能です。
救済が使えないケース
以下の場合は対象外になるため注意が必要です。
- 投資用・セカンドハウスなど(居住実態なし)
- 短期保有(5年未満)
- 親族間売買など不自然な取引
手続きで失敗しやすいポイント
制度が使える場合でも、手続きミスで無効になるケースがあります。
- 確定申告をしていない
- 必要書類が不足している
- 特例の選択ミス
特に確定申告は必須なので注意が必要です。
- 売買契約書
- ローン残高証明
- 住民票など
まとめ
不動産売却で損失が出た場合でも、税制上の救済措置によって負担を軽減できる可能性があります。
ただし、適用条件や手続きは細かく、判断を誤ると本来受けられるはずの控除を逃すこともあります。
・他にもっと高く売る方法はない?
・会社によって価格は変わらない?
損失が出るかどうかは、売り方と会社選びで大きく変わります。
同じ物件でも、提示額に差が出ることは珍しくありません。
先に比較しておくことで、損を防げる可能性があります。

