相続物件を売却する際の税金対策の基本

2025年6月23日

相続した不動産を売却する際には、税金の負担を考慮することが重要です。税金対策を適切に行うことで、不要な負担を減らし、より有利に売却を進めることができます。本記事では、相続物件売却時の税金の基本と、負担を軽減するためのポイントを解説します。

1. 相続物件の売却で発生する税金

相続した不動産を売却する際に、主に関わってくる税金は以下の通りです。

  • 譲渡所得税: 不動産を売却した際に発生する税金。
  • 住民税: 譲渡所得税と併せて支払う地方税。
  • 相続税: すでに支払い済みであれば問題ないが、売却時の計算に影響を与える可能性がある。

特に、譲渡所得税は売却利益に対して課税されるため、適切な控除制度を活用することで負担を軽減することが可能です。

2. 譲渡所得税の計算方法

相続した不動産を売却した際の譲渡所得税は、以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

さらに、この譲渡所得に対して以下の税率が適用されます。

  • 所有期間5年以下(短期譲渡所得):約39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
  • 所有期間5年超(長期譲渡所得):約20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

相続の場合は、亡くなった方(被相続人)の所有期間を引き継ぐことが可能なため、長期譲渡所得に該当することが多く、税率を抑えられます。

3. 税金を抑えるための特例

相続した不動産を売却する際に、活用できる主な特例は以下の通りです。

① 取得費加算の特例

相続税を支払っている場合、相続税の一部を取得費に加算することができ、譲渡所得を減少させることができます。この特例を活用することで、譲渡所得税の負担を軽減できます。

② 3,000万円特別控除

相続した空き家を一定の条件で売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除することが可能です。この制度を適用すると、大幅に税金を削減できます。

③ 相続税の申告期限後3年以内の売却

相続税の申告期限(相続発生から10か月後)から3年以内に売却すると、取得費加算の特例を適用できるため、早めの売却を検討すると有利になります。

4. 相続物件の売却で注意すべきポイント

税金対策を考慮しながら、相続物件を売却する際に押さえておくべきポイントを紹介します。

  • 売却のタイミング: 3年以内の売却で特例を活用する。
  • 不動産評価額の確認: 相続時の評価額と売却価格を比較して、譲渡所得税を試算する。
  • 不動産会社との相談: 税金面を考慮した適切な売却プランを提案してくれる不動産会社を選ぶ。
  • 税理士への相談: 専門家に相談し、最適な税務対策を講じる。
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まとめ

相続物件を売却する際の税金対策を適切に行うことで、不要な負担を減らし、手元に残る金額を最大化できます。譲渡所得税や相続税の特例を上手く活用し、計画的に売却を進めることが重要です。売却を検討する際は、早めに税理士や不動産会社と相談し、最適な方法を見つけましょう。


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