古民家売却に伴う税制優遇の活用方法

2025年6月26日

このテーマについては、 必要以上に構えなくても大丈夫です。 押さえるべきポイントは限られています。

近年、古民家の売却が増加しており、リノベーションや再利用の需要が高まっています。こうした古民家を売却する際、税負担を軽減できる優遇措置がいくつか存在することをご存じでしょうか。本記事では、古民家売却に活用できる税制優遇のポイントを詳しくご紹介いたします。

1. 譲渡所得税と3,000万円特別控除

古民家であっても、自宅(居住用財産)として使っていた場合は、通常の不動産売却と同様に、3,000万円特別控除を適用できます。

適用条件

  • 売却する古民家が自宅である
  • 売却した年の1月1日時点で所有期間が10年超の場合はさらに軽減税率特例が適用可能

譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金がゼロになる場合もございます。

2. 空き家特例(被相続人の自宅売却)

古民家が相続した空き家である場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」を活用できます。

主な条件

  • 被相続人が一人暮らしで亡くなった家屋である
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
  • 耐震基準を満たすか、更地にして売却する
  • 売却価格が1億円以下

この特例を利用すれば、最大3,000万円の特別控除が適用されます。

3. 文化財・登録有形文化財の減税措置

古民家の中には、文化財指定登録有形文化財として認定されているものもあります。こうした場合、固定資産税の減額所得税の特別控除が適用されることがあります。

例:

  • 保存や維持管理のための支出に対する所得税控除
  • 固定資産税が一定期間減額

これらは主に所有期間中の優遇ですが、売却時にも付加価値としてアピールできるため、結果的に高値売却につながるケースがございます。

4. 長期譲渡所得の軽減税率

古民家の売却は、長期保有物件であることが多いです。所有期間が5年超の場合、長期譲渡所得税率(20%)が適用され、税率が抑えられます。

さらに、10年超の場合は、軽減税率の特例(10年超所有軽減税率)も検討できます。

5. 修繕・解体費用の計上

古民家を売却する前に修繕や解体を行った場合、その費用は譲渡費用として譲渡所得の計算に含めることができます。

例:取り壊し費用、測量費用、仲介手数料なども計上可能です。

これにより、課税対象となる譲渡所得を減額できるメリットがございます。

まとめ

古民家の売却では、通常の税制優遇に加え、空き家特例や文化財関連の減税措置など、状況に応じた節税策がございます。物件の状態や用途、相続の有無によって使える特例が異なるため、売却前に税理士や不動産の専門家と相談することが大切です。古き良き住まいの価値を守りながら、賢く売却を進めてまいりましょう。


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