相続税対策を含めた不動産売却の手順
相続した不動産を売却する際、相続税の負担をできるだけ抑えることが重要です。適切な手順を踏むことで、余計な税金を回避し、スムーズな売却を実現できます。本記事では、相続税対策を意識した不動産売却の手順をわかりやすくご紹介いたします。
1. 相続登記を完了させる
まず、相続した不動産を売却するためには、名義を相続人に変更する必要がございます。これを相続登記といいます。
必要書類
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(共有の場合)
- 固定資産評価証明書
司法書士に依頼するのが一般的で、費用は数万円~十数万円程度です。
2. 相続税の申告と納付
相続税は、相続開始から10か月以内に申告・納付が必要です。不動産の売却を見据えている場合でも、この期限は延長できません。
節税ポイント
- 小規模宅地等の特例:条件を満たせば評価額が最大80%減額
- 配偶者の税額軽減:法定相続分または1億6,000万円まで非課税
税理士と相談し、最適な申告を行いましょう。
3. 売却前に査定と戦略を立てる
売却を進める前に、複数の不動産会社に査定依頼し、相場を把握します。
チェックポイント
- 売却益が出そうかどうか
- 長期・短期譲渡所得の判定(相続の場合は被相続人の所有期間を引き継ぐ)
- 税金・費用を含めた手取り額の見積もり
売却のタイミングも、税負担に影響を与えるため慎重に検討します。
4. 売却の実行
媒介契約を結び、売却活動をスタートします。
売却時の注意点
- 仲介手数料・登記費用などの諸費用を確認
- 契約書や重要事項説明の内容を把握
- 売却代金の受領タイミングを計画
売却が成立した場合、譲渡所得税が発生する場合があるため、次のステップへと進みます。
5. 譲渡所得税の申告と特例活用
不動産売却によって利益が出た場合、翌年の確定申告で譲渡所得税を申告します。
節税できる特例
- 取得費加算の特例:相続税の一部を取得費に加算できる(相続開始から3年以内の売却)
- 3,000万円特別控除:居住用財産なら最大3,000万円まで非課税
特例を活用することで、大幅な節税が可能になります。
6. 売却後の資金管理
売却代金は、相続税の支払いや今後の生活資金として重要な役割を果たします。使途を明確にし、必要なら金融機関や税理士に相談して適切に管理しましょう。
まとめ
相続した不動産の売却は、相続税の申告・登記・売却・譲渡税の申告といくつものステップを経る必要がございます。特例を活用すれば、節税効果も高まりますので、事前にしっかりと計画し、専門家と連携することが肝要です。賢明な準備で、安心かつ有利な売却を実現いたしましょう。
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